全国の不動産屋さんが送る「すべらない話」

普段自分達のお店では言えないことや、裏話、秘話等ドシドシ公開される?予定です。(笑)ご期待下さい!

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平成22年1〜3月の市場動向
 

不動産業界では毎年この1〜3月が、転勤や子供さんの学校などの理由で繁忙期となります。

賃貸業者さんに聞くとこの1〜3月で、1年間の売り上げの半年分とか3分の2の売上高になるとも聞きますが、弊社のような売買が中心の会社では通常月の2倍まで、というところです。

しかし、今年の1〜3月は売れています!

弊社はホームページを運営して約3年ですが、物件数が過去最低数に減りました。

売却希望のお客様<購入希望のお客様、という図式になります。

なかなか、購入希望のお客様に合う物件が少なく苦労しています。

相場師さんが“公示価格”の事を書かれていましたが、お客様で公示価格や政府の発表する路線価などを引き合いに出されて、今後の相場の上下動がどうなるのか、お話しされる方がおられます。

こういった数字はや上下動は半年前や1年前のデータです。

この「下落」した数字の中にリーマンショックで、日経平均株価のバブル以降最安値の7000円台前半だった時期が含まれます。

私は結構、株価に連動していると思います。

先日のニュースで日経平均株価が、数年ぶりに1万1千円を越えたと発表されました。

またアメリカで袋叩きに遭ったトヨタが、アメリカでも日本でも直近のデータでは販売台数を伸ばしています。

“減税”と“低金利”と“住宅ローン控除”は過去最高に有利な条件となっています。

この1月〜3月に弊社では、金融関係の方と不動産関係の方に購入や買い替えをして頂きました。

結構リアルな景気動向だと思いませんか?

by サミー


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| サミー編 | 15:22 | comments(0) | trackbacks(0) | -
地価
JUGEMテーマ:日記・一般

先日、公示地価が発表されましたね。
新聞紙上で年に何回かこのような土地の価格についての発表がありますが、
知っているようで実は・・・、という人も意外と多いのではないでしょうか。

地価にはどのようなものがあるのでしょうか?

大きく分けて、公示地価、基準地価、路線価の3つの地価があります。 
簡単に説明すると以下のようなことでしょう。

 ・公示地価  国土交通省が毎年1月1日時点での 都市計画区域内の
          標準値の価格。
          一般の土地取引の指標とされるもので、3月に発表されます。

 ・基準地価  公示地価と機能的にはほぼ同じものと言えます。ただ、
          基準地価の対象は山間部などの都市計画地域外も含まれ
          ています。また、調査時期は7月1日時点で9月に都道府県
          から発表されます。

 ・路線価    相続税・贈与税申告の際の土地評価の基準となる価格です。
          路線価は公示価格の8割が目安とされています。
          国税庁によって、1月1日時点の調査で7月上旬に発表されます。


勘違いしてはいけないことは、これらの公的な地価と実際の取引価格とは必ずしも
同一ではないということです。

公示価格よりはるかに高い価格で取引される首都圏の土地もあれば、はるかに
安い価格で取引される地方の土地もあります。 
  
もっとも、調査されて発表されるまでに時間が経っているわけですから、実勢価格
との間にずれが生じるのも仕方のないことかもしれません。

但し、これらの公的価格は土地の価格のトレンドを掴むものとしては最も適したもの
ではないでしょうか。
あくまで地価が上昇傾向か下落傾向かをみる指標くらいに思っておいたほうがいい
かもしれませんね。


われわれ不動産業者が、これらの公的価格を日々注視して仕事をしていることは
ないでしょう。

南側に大きな建物があり日当たりの悪い土地、専用通路(敷地延長)型だけれども
南側が公園などで大きく開放されている土地・・・などなどそれぞれ個別の状況に
よって取引価格は左右されるものです。

私のお客様の中にも公的価格を妙に気にされている方が何人かおられます。
「先日の公示地価よりかなり高いですね。」とか
「公示地価に比べて安いですけど、この土地には何かあるのですか。」などと。

前述のように土地には個別の状況によって価格が左右されるのとは別に、購入者
(一般消費者)個々によっても価格は違ってくるのではないでしょうか。

その人にとって本当に惚れ込んだ土地(不動産)であれば、公的価格などに
関係なく購入するものです。
一方、いくら公的価格より安くても全く興味のない土地を買う人は(投機目的
以外に)いないでしょう。

トレンドはあくまでトレンド。

本当の地価は公的機関や不動産業者ではなく、あなた自身が決めるものかもしれません。

by 相場師


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| 相場師編 | 13:10 | comments(0) | trackbacks(0) | -
住宅版△△ポイントがスタートです♪

直球勝負です

週末の折り込みチラシ、多かったですね。
予想通りといえばそれまでですが。
えっ?なんのことって??

ニュースや新聞など多方面で話題になっている
住宅版エコポイントの受け付けが始まったと思ったら
やっぱりエコポイント関連のチラシが大量に入っていました。

基準を満たした新築住宅や省エネ基準を満たす中古住宅、
リフォームまでも適用範囲にはいっているため消費者の方にとっても
活用できるポイントは結構、あるのではないかと思います。

私も皆さんと同じく一消費者でありながら不動産会社といった
立場でもあるのですが、その立場からすると長く低迷する景気を
少しでも喚起してくれるような材料のひとつとして期待はしています。

ただ、これも時限措置的である点とポイントが低い点が
ちょっと残念だなぁと思っています。

まず期限という点で・・・

平成21年12月8日〜平成22年12月31日に建築着工したもので
平成22年1月28日以降に工事が完了したもの

が条件です。来年はどうなるのかわかりませんってことです。
継続して施策をしないと意味がないと思うのですが。

それと次の問題はあくまで私の個人的な見解ですが
ポイントの上限が300,000ポイントという点。
微妙かなぁと。

家電のエコポイントならばともかくも住宅の場合、購入や
リフォームにおける費用というものは家電の比ではなくめちゃくちゃ
大きな金額ですよね。
にもかかわらず30万ポイントって少なくないですかね。

今までそれすらなかったのだから・・・というレベルで比較すれば
大きなメリットと映っているのでしょうか??
発想は良いのかもしれませんがインパクトが今ひとつ・・・と感じられます。

エコポイントが消費者の購買意欲の上昇というところまで至らないと
本当に景気に良い影響を与えることにはならないでしょう。
(と少し悲観的ですが業界人としては期待もしています)

そんなこんなでエコポイント還元施策はスタートしましたが、
私としては今までと変わらずもっと身近なところで一人でも
多くの方の不動産の売買に関わることができればそれで良し!
ということで明日からも頑張っていこうかな。
最後は私の決意!?で終わらせて頂きます。
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| 直球勝負編 | 21:21 | comments(0) | trackbacks(0) | -
住宅ローンの確定申告はお済ですか?

なにわのバリ子です大変遅くなり申し訳ありません
少しづつ、春が近づいてきましたね会社近くの”梅の花”に
ピンク色の蕾が膨らんできました


今日は『3月の話題”確定申告&住宅ローン減税”について』です。


実は、先日1年半前に土地を購入いただいた
お客様宅へお邪魔した際のことです。

私『今年から住宅ローン減税の枠が大きくなりましたね。』

とお伝えしたところ、

お客様『そういえば、”どうやって”減税は適用できるんですか?』

とのこと。

建物完成までに、お時間があり確定申告の件、お忘れになっていたんですね。。。


 そこで、『確定申告を終えていない方は、必見です


基本的に、住宅ローン減税は確定申告をして、はじめて税金が控除される制度。

それによって、自身が徴収された所得税が戻ってくるという原則です。

 また減税の適用は「居住」が条件です。
たとえば2009年中にマイホームを購入しても
入居(住民票の移動=居住)が2010年なら、10年の制度が
適用されることにもご注意を。


計算方法は

【1】住宅ローンの名義人が1年間(1/1〜12/31)に徴収された所得税額
【2】住宅ローンの年末残高×対象年の控除税率

このうちの少ない金額が、還付金額です。

例えば、
所得税額が30万円と
3500万円のローン残高で1%の控除=35万円であれば、
所得税額30万円が還付されます。

今回の住宅ローン控除では個人住民税についても、所得税の
住宅ローン控除制度において所得税から控除しきれない額
(最大97,500円が限度となります)を税額控除する制度が
創設されました。

↓下記参照
http://www.jhf.go.jp/jumap/navi/reform/step31.html


要注意))
税務署へ持参される不動産売買契約書には必ず、所定額の収入印紙を貼付し、
割り印をしてください
万が一忘れた場合には、3倍の印紙税を請求されるかもしれません


ということで、簡単なご説明になりましたが、

税金や、控除は『滞納や隠蔽』ほど、頻繁に連絡はこず、
自己申告によって、お金が還付されるものですので、
住宅ローン控除の申請、忘れないでくださいね


by なにわのバリ子


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| なにわのバリ子編 | 15:46 | comments(0) | trackbacks(0) | -
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